2022年1月から健康保険「任意継続」制度が改正されました

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ご存じの方もいらっしゃると思いますが、2022年1月から健康保険の「任意継続」制度が改正されております。

日本は良くも悪くも”皆保険制度”ですから、サラリーマンを辞める際、それまで加入していた健保の任意継続とするか、国民健康保険に加入するかなど、選択しなければなりません。

任意継続を選択すると、原則2年間は継続しなければなりませんでしたが、今年の1月からは任意継続を途中で辞めることができるようになりました。

”原則”というのがキモで、今までも、保険料を支払わなければ、任意継続の保険が喪失され国民健康保険に加入できるという抜け道?的なものがあったので、実質はあまり変わらないものの、気持ち的に楽になった感じがします。抜け道?はなんとなく”後ろめたさ”みたいなものを感じてたんですよね。

ちなみに、私はこの情報を、ツイッターで流れてきたツートにて認識することとなりました。ツイッター大好きです!詳細は、以下を参考にしてください。


早速、勤めていた会社の健康保険組合のHPみたら、申請書が新ルールに合わせて更新されていました。仕事が早いですねwww

さて、任意継続にするか国民健康保険にするかで保険料が大きく変わるため、よーく調べて判断する必要があります。

私の場合は、昨年4月より任意継続としていますが、今年の4月より国民健康保険に切り替える予定です。

任意継続は在職時の給与で2年分の保険料が決まりますが、国民健康保険の場合は前年度の所得で保険料が決まります。

私の場合、前年度の所得は激減していますので、国民健康保険の方が保険料が安いはずです。

確定申告した後に、健康保険料を試算してみて最終判断をしたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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